賃貸住宅管理業者の帳簿、標識及び従業者証明書に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1賃貸住宅管理業者は、帳簿を主たる事務所にのみ備え付ければ足りる。
- 2賃貸住宅管理業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 3従業者証明書を携帯させなければならないのは、業務管理者に限られる。
- 4賃貸住宅管理業者は、自社のウェブサイトに標識を掲載すれば、営業所又は事務所に標識を掲示する必要はない。
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正解:2
帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があるため、2が正しいです。帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付けなければならないので、1は誤りです。従業者証明書は、管理業務に従事する使用人その他の従業者に携帯させる必要があり、業務管理者に限られないため、3も誤りです。標識は営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示する必要があり、ウェブサイトへの掲載で代えることはできないので、4も誤りです。帳簿と標識はいずれも「営業所又は事務所ごと」に必要で、帳簿の保存期間は閉鎖後5年間です。
根拠:管理業法17条、18条、19条、同法施行規則38条