管理業法に基づく監督等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し、1年を超え2年以内の期間を定めて特定賃貸借契約に関する業務の停止を命ずることができる。
- 2特定転貸事業者に対する指示処分は都道府県知事だけが行うことができ、国土交通大臣は行うことができない。
- 3何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 4賃貸住宅管理業の登録を取り消された者は、取消しの日から3年を経過すれば、再び登録を受けることができる。
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正解:3
特定賃貸借契約の適正化のため必要があると認めるときは、誰でも国土交通大臣に申し出て、適当な措置を求めることができます。業務停止命令の期間は1年以内であり、2年までではありません。指示や業務停止を行うのは国土交通大臣です。登録取消しを受けた者が再び登録できないのは取消しから5年間であり、3年ではありません。「申出は誰でもできる・業務停止は1年以内・登録拒否は取消しから5年」と覚えましょう。
根拠:管理業法6条・33条・34条・35条