特定賃貸借契約の締結前の重要事項説明(管理業法30条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1重要事項説明は、特定転貸事業者から勧誘を委託された勧誘者が自らの責任で行わなければならない。
- 2特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結前に相手方へ書面を交付して説明しなければならないが、説明を行う者について法令上特定の資格は求められていない。
- 3特定賃貸借契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、通常の相手方と同様に重要事項説明が必要である。
- 4借地借家法に基づく借賃増減請求権に関する事項は、重要事項説明の対象に含まれない。
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正解:2
重要事項説明の義務を負うのは特定転貸事業者であり、説明者に法令上の資格要件はありません(業務管理者などが行うことが望ましいとされています)。勧誘者は説明義務を負いません。相手方が宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者などの専門家である場合は、説明は不要とされています。借地借家法32条に基づく借賃減額請求があり得ることは、重要な説明事項です。「説明義務者は特定転貸事業者、減額請求リスクは必ず説明する」と押さえましょう。
根拠:管理業法30条、同法施行規則45条・46条