管理受託契約を民法上の委任契約と見た場合の報酬及び費用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1報酬を受ける特約がある場合、受任者は特約がなくても委任事務の履行前に報酬全額の支払を請求できる。
- 2受任者は、委任事務の処理に必要な費用であっても、委任者に前払を請求することはできない。
- 3受任者が委任事務の処理に必要な費用を支出したときは、その費用と支出日以後の利息の償還を委任者に請求できる。
- 4受任者の責めに帰すべき事由によって委任が履行の中途で終了したときは、受任者は報酬を一切請求できない。
正解と解説を見る
正解:3
受任者は、必要な費用と支出日以後の利息の償還を請求できるので、肢3が正しいです。報酬は原則として委任事務を履行した後に請求するもので、費用の前払は請求できます。現行の民法では、委任が履行の中途で終了したときは、受任者に責めに帰すべき事由があっても、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます。報酬は後払い、費用は前払と利息付きの償還ができ、中途終了でも履行の割合に応じた報酬を請求できます。
根拠:民法第648条第2項・第3項、第649条、第650条第1項