管理業法第20条に基づく委託者への定期報告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1管理受託契約を締結した日から6か月を超えない期間ごとに報告しなければならない。
- 2管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、及び契約期間の満了後遅滞なく報告しなければならない。
- 3定期報告は口頭で行えば足り、書面を交付する必要はない。
- 4入居者からの苦情の発生状況や対応状況は、報告事項に含まれない。
正解と解説を見る
正解:2
定期報告は、契約締結日から1年を超えない期間ごとに行い、契約期間が満了したときも遅滞なく行います。したがって肢2が正しいです。報告は書面(委託者の承諾があれば電磁的方法)を交付して説明する方法で行います。報告事項は、報告の対象期間、管理業務の実施状況、入居者からの苦情の発生状況と対応状況です。定期報告は「1年以内ごと+契約満了時」で、苦情の状況も報告します。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第20条、同法施行規則第40条