特定賃貸借契約の勧誘に関する不当な勧誘等の禁止について、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1特定転貸事業者は、相手方から将来の家賃減額リスクについて質問されなければ、そのリスクを告げなくても、故意に事実を告げない行為には当たらない。
- 2不当な勧誘等の禁止は、特定賃貸借契約の締結の勧誘をする場面に限られ、すでに締結された契約の解除を妨げる行為は規制の対象外である。
- 3相手方が契約を締結しない意思を示した後も、同じ日のうちであれば勧誘を続けることが認められる。
- 4特定転貸事業者又は勧誘者が、特定賃貸借契約の解除を妨げるため、相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に不実のことを告げる行為は禁止される。
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正解:4
不実告知や故意の事実不告知の禁止は、勧誘の場面だけでなく、契約の解除を妨げるための行為にも及びます。家賃減額リスクは相手方の判断に影響する重要な事項であり、質問がなくても故意に告げなければ禁止行為に当たります。締結しない意思を示した相手方への勧誘の継続は、時期を問わず禁止されています。「勧誘時だけでなく解除の妨害も規制対象」が要点です。
根拠:管理業法29条、同法施行規則44条