特定賃貸借契約(マスターリース契約)に関する誇大広告等の禁止について、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1誇大広告等の禁止は特定転貸事業者だけに課される義務であり、特定転貸事業者から勧誘を任された建設業者等には適用されない。
- 2特定転貸事業者から委託を受けて特定賃貸借契約の勧誘を行う勧誘者も、誇大広告等の禁止の対象となる。
- 3広告に「家賃保証」と表示しても、借地借家法に基づく家賃減額請求があり得ることを契約書に記載していれば、広告上で表示する必要はない。
- 4誇大広告等の禁止は、広告によって実際に特定賃貸借契約が締結された場合に限って違反となる。
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正解:2
誇大広告等の禁止は、特定転貸事業者だけでなく勧誘者にも適用されます。「家賃保証」などと表示する場合は、借地借家法による減額請求があり得ることを広告の表示の近くに明確に示す必要があり、契約書に書いてあるだけでは足りません。違反は著しく事実と異なる表示をした時点で成立し、契約が締結されたかどうかは関係ありません。「規制対象は勧誘者を含む、家賃保証と書くなら減額リスクも並べて表示する」と覚えましょう。
根拠:管理業法28条、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン