賃貸住宅管理業者による委託者への定期報告に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1定期報告は、管理受託契約を締結した日から6か月を超えない期間ごとに行わなければならない。
- 2賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況等について、委託者だけでなく各入居者にも定期的に報告しなければならない。
- 3定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごと及び契約期間の満了後遅滞なく、報告書を交付して説明する方法で行う。
- 4定期報告は口頭で行えば足り、報告書を作成する必要はない。
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正解:3
定期報告は、契約締結日から1年を超えない期間ごと、及び契約期間の満了後遅滞なく、管理業務報告書を交付して説明する方法で行います。6か月ごとではありません。報告する相手は委託者(賃貸人)であり、入居者への報告は義務付けられていません。報告書を作成しない口頭だけの報告も認められません。「委託者へ、1年以内ごとと満了後遅滞なく、報告書で」と押さえましょう。
根拠:管理業法20条、同法施行規則40条