賃貸住宅管理業者の業務上の義務に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1賃貸住宅管理業者は、委託を受けた管理業務の全部を他の者に再委託することはできない。
- 2帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後3年間保存すれば足りる。
- 3家賃等は、自己の固有財産と同じ口座で管理していても、帳簿上で区別していれば分別管理の義務を満たす。
- 4従業者証明書は、委託者から提示を求められる見込みがある場合に限って、従業者に携帯させればよい。
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正解:1
管理業務の一部を再委託することはできますが、全部を再委託することは禁止されています。帳簿の保存期間は閉鎖後3年ではなく5年です。分別管理では、家賃等を管理する口座を固有財産の口座と明確に分けたうえで、どの契約に基づく金銭かを帳簿で直ちに判別できる状態にする必要があります。従業者証明書は、業務に従事させる際には常に携帯させなければなりません。「全部の再委託は禁止・帳簿は5年保存・口座は分ける」と覚えましょう。
根拠:管理業法15条・16条・17条・18条