管理受託契約の締結前の重要事項説明(管理業法13条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1重要事項説明は、管理受託契約を締結した後、遅滞なく行えば足りる。
- 2管理受託契約の内容を変更する場合は、変更する事項の内容にかかわらず、当初の契約と同じ全事項を改めて説明しなければならない。
- 3重要事項説明は、宅地建物取引士の資格を持つ者が行わなければならない。
- 4賃貸住宅管理業者は、委託者の承諾を得れば、重要事項説明書の交付に代えて、その記載事項を電磁的方法で提供することができる。
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正解:4
重要事項説明書は、委託者の承諾があれば電磁的方法で提供することができます。説明は契約締結の「前」に行う必要があり、締結後に行ったのでは足りません。契約を変更する場合に説明が必要なのは変更する事項であり、全事項をやり直す必要はありません。また、説明者に宅地建物取引士などの資格は法律上求められていません。「締結前に書面(承諾があれば電磁的方法)で説明する」と押さえましょう。
根拠:管理業法13条