取壊し予定の建物の賃貸借および一時使用目的の建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法令により一定期間を経過した後に建物を取り壊すことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、口頭で定めても有効である。
- 2取壊し予定の建物の賃貸借の特約は、法令によって取壊しが明らかな場合に限って認められ、契約によって取壊しが明らかな場合には認められない。
- 3一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合、借地借家法の建物賃貸借に関する規定は適用されない。
- 4契約書に「一時使用」と記載されていれば、賃貸借の実態にかかわらず、一時使用目的の建物賃貸借と認められる。
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正解:3
借地借家法40条により、一時使用のための建物賃貸借であることが明らかな場合、同法第3章(借家)の規定は適用されません。取壊し予定の建物の賃貸借(39条)は、法令によるか契約によるかを問わず認められますが、建物を取り壊すべき事由を記載した書面(または電磁的記録)で定める必要があり、口頭では認められません。一時使用かどうかは、契約書の文言ではなく、目的や期間などの事情から客観的に判断されます。取壊し予定特約には書面が必要で、一時使用は実態で判断される点が重要です。
根拠:借地借家法39条・40条