建物賃借人が支出した費用の償還に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1賃借人は、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸借の終了を待たずに、直ちに賃貸人にその償還を請求することができる。
- 2賃借人が有益費を支出したときは、賃貸借の終了時に価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い、支出額または増価額の償還を請求することができる。
- 3賃借人の費用償還請求は、賃貸人が建物の返還を受けた時から1年以内にしなければならない。
- 4必要費や有益費の償還請求権を排除する特約は、賃借人に不利なものとして借地借家法により無効とされる。
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正解:4
費用償還請求権を定める民法608条は任意規定で、借地借家法にもこれを強行規定とする定めはないため、排除する特約は原則として有効です。そのため肢4が不適切です。必要費は直ちに請求でき、有益費は終了時に価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択で支出額か増価額を請求できます。請求期間は、返還を受けた時から1年以内です(622条で600条を準用)。費用償還は特約で排除できる点と、有益費の額は賃貸人が選ぶ点を押さえましょう。
根拠:民法608条・622条・600条