居住用建物の賃借人が死亡した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1賃借人が相続人なしに死亡した場合、婚姻の届出はないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、賃借人の権利義務を承継する。
- 2相続人がいない場合に同居者が賃借人の権利義務を承継する旨の借地借家法の規定は強行規定であり、これを排除する特約は無効である。
- 3相続人がいない場合に承継することとなる同居者は、賃借人が相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に、賃貸人に反対の意思を表示すれば承継しない。
- 4賃借人に相続人がいる場合、賃借人と同居していた内縁の配偶者は、相続人が承継した賃借権を援用して、賃貸人に対し居住を続ける権利を主張することができる。
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正解:2
借地借家法36条の居住用建物の賃貸借の承継は、同法37条の強行規定に含まれないため、特約で排除できます。そのため肢2が不適切です。相続人がいない場合は、内縁の配偶者や事実上の養親子などの同居者が承継し(36条1項)、死亡を知ってから1か月以内に反対の意思を表示すれば承継しません。相続人がいる場合は相続人が賃借権を承継し、同居していた内縁配偶者はその賃借権を援用して居住できるというのが判例です。36条は「相続人がいない場合」の規定で、特約で排除できる点を押さえましょう。
根拠:借地借家法36条・37条、判例(最判昭42.2.21)