建物賃借人の造作買取請求権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1賃借人は、賃貸人の同意を得ずに建物に付加した造作についても、賃貸借終了時に時価で買い取るよう請求することができる。
- 2賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、建物の明渡しを拒むことができる。
- 3賃借人の賃料不払いを理由に賃貸借契約が債務不履行で解除された場合でも、賃借人は造作買取請求権を行使することができる。
- 4賃借人が造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効である。
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正解:4
造作買取請求権(借地借家法33条)は、同法37条の強行規定に含まれないため、排除する特約も有効です。対象になるのは賃貸人の同意を得て付加した造作(または賃貸人から買い受けた造作)に限られます(肢1)。判例上、造作代金債権は造作に関して生じた債権であり、建物について生じた債権ではないため、これを理由に建物の明渡しを拒むことはできません(肢2)。債務不履行解除で終了した場合にも行使できないとされています(肢3)。造作買取請求権は特約で排除できる任意規定だという点が重要です。
根拠:借地借家法33条・37条、判例(最判昭29.7.22、最判昭31.4.6)