期間の定めのない普通建物賃貸借の解約申入れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1賃貸人と賃借人の間で、賃貸人からの解約申入れ期間を3か月とする特約をした場合、その特約は有効である。
- 2賃借人から解約の申入れをした場合、特約がなければ、申入れの日から3か月を経過することで賃貸借は終了する。
- 3賃貸人の解約申入れに正当事由があるかどうかの判断では、賃貸人が明渡しの条件として申し出た財産上の給付(立退料)も考慮される。
- 4賃貸人の解約申入れから6か月が経過した後も賃借人が建物の使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、契約は従前と同一の条件で更新したものとみなされる。
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正解:1
賃貸人からの解約申入れは6か月の経過で賃貸借が終了し(借地借家法27条1項)、これより短い期間とする特約は賃借人に不利なので無効です(同法30条)。賃借人からの申入れは借地借家法に規定がなく、民法617条により3か月で終了します。立退料の申出は正当事由を補う要素として考慮され(同法28条)、使用継続に異議を述べなかった場合の法定更新も同法27条2項で準用されています。賃貸人からの解約申入れは「正当事由+6か月」で、短縮特約は無効だと覚えましょう。
根拠:借地借家法27条・28条・30条、民法617条