賃借権の対抗要件を備えた賃貸住宅の所有者Aが、その建物をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。なお、賃借人はBとする。
- 1Cは、建物の所有権移転登記をしなければ、賃貸人たる地位の移転をBに対抗することができない。
- 2賃貸人たる地位は、Bの承諾がなければCに移転しない。
- 3BがAに差し入れていた敷金の返還債務は、特段の合意がない限りAに残り、Cには承継されない。
- 4AとCが、賃貸人たる地位をAに留保し、CがAに建物を賃貸する旨を合意しても、Bの承諾がなければ賃貸人たる地位の留保の効力は生じない。
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正解:1
民法605条の2第3項により、賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産の所有権移転登記をしなければ賃借人に対抗できません。対抗要件を備えた賃貸借では、地位は賃借人の承諾なしに当然に譲受人へ移転し(肢2)、敷金返還債務も譲受人が承継します(肢3)。地位の留保は、譲渡人と譲受人の留保合意と、譲受人が譲渡人に賃貸する合意があれば足り、賃借人の承諾は要りません(肢4)。地位は当然に移転し、対抗には登記が必要で、敷金も承継されると覚えましょう。
根拠:民法605条の2