Aが所有する居住用建物をBに賃貸した場合の、賃借権の対抗力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1Bは、特約がなくても、Aに対して賃借権の登記手続に協力するよう請求することができる。
- 2Bが建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後に建物を取得したCに対して賃借権を対抗することができる。
- 3AB間で賃貸借契約を締結していれば、Bが引渡しを受ける前に建物がCに譲渡された場合でも、BはCに賃借権を対抗することができる。
- 4建物に抵当権設定登記がされた後にBが引渡しを受けた場合でも、Bは抵当権の実行による買受人に賃借権を対抗し、明渡しを拒むことができる。
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正解:2
借地借家法31条により、建物賃借権は登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後に物権を取得した者に対抗できます。賃借権の登記は特約がない限り賃貸人に協力を請求できないので、肢1は誤りです。引渡し前に譲渡されれば対抗要件がなく(肢3)、抵当権設定登記後の賃借権は買受人に対抗できず、明渡しの猶予(民法395条)を受けるにとどまります(肢4)。建物賃借権の対抗要件は「引渡し」で、その前後関係で優劣が決まる点を押さえましょう。
根拠:借地借家法31条、民法605条、民法395条