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賃貸不動産経営管理士「賃貸住宅の賃貸借に関する事項」練習問題 第6問

難易度:応用

定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1契約書に「契約の更新がなく、期間満了により終了する」旨が明記され、賃借人がその内容を認識していれば、契約書とは別の書面を交付して説明しなくても、定期建物賃貸借として有効に成立する。
  2. 2期間が1年以上の場合に、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの通知期間内に終了の通知をしなかったときでも、その後に通知をすれば、通知の日から6か月を経過した後は終了を賃借人に対抗することができる。
  3. 3床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤などのやむを得ない事情により自己の生活の本拠として使用することが困難になった賃借人は、解約を申し入れることができ、その場合、申入れの日から3か月を経過すると契約は終了する。
  4. 4定期建物賃貸借の契約は書面によってしなければならず、電磁的記録によって締結することは認められていない。
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正解:2

通知期間を過ぎてから終了の通知をした場合でも、通知の日から6か月を経過すれば終了を賃借人に対抗できます。事前説明の書面は契約書とは別個独立の書面でなければならないとするのが判例なので、選択肢1は誤りです。居住用建物で認められる賃借人の中途解約は、申入れから1か月で終了するため、選択肢3も誤りです。2022年施行の改正により、契約は電磁的記録でも締結できるようになったので、選択肢4も誤りです。押さえておきたいのは、通知が遅れても終了できなくなるわけではなく、通知から6か月後に終了を対抗できるという点です。

根拠:借地借家法38条、最判平成24年9月13日

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