普通建物賃貸借の借賃増減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1一定期間賃料を減額しない旨の特約がある場合でも、賃借人は、借賃が不相当となったときは減額を請求することができる。
- 2一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合でも、経済事情の変動が著しいときは、賃貸人は増額を請求することができる。
- 3賃貸人の増額請求について協議が調わないときは、賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまで、賃貸人が請求した額を支払わなければならない。
- 4賃借人の減額請求について協議が調わないときは、賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまで、賃借人が相当と認める額を受領しなければならない。
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正解:1
借地借家法32条1項ただし書で効力が認められるのは『増額しない』旨の特約だけです。普通建物賃貸借の不減額特約があっても、賃借人は減額請求ができます。不増額特約は有効なので、選択肢2は誤りです。増額請求の協議が調わない間は、賃借人は自分が相当と認める額を支払えば足ります。減額請求の協議が調わない間は、賃貸人が自分の相当と認める額を請求できます。そのため選択肢3と4は誤りです。押さえておきたいのは、裁判が確定するまでは請求を受けた側が相当と認める額で足りるという点です。
根拠:借地借家法32条