期間の定めがある普通建物賃貸借の更新に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。ただし、更新後の期間は定めがないものとなる。
- 2賃貸人が更新拒絶の通知をした場合でも、期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、契約を更新したものとみなされる。
- 3賃貸人による更新拒絶の通知には正当の事由が必要であり、その判断では、賃貸人が明渡しと引換えに財産上の給付をする旨の申出も考慮される。
- 4賃借人が更新拒絶の通知をする場合にも、賃貸人の場合と同様に正当の事由が必要である。
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正解:4
正当の事由が必要になるのは、賃貸人が更新を拒絶する場合と解約を申し入れる場合に限られます。賃借人からの更新拒絶には正当の事由は不要なので、選択肢4は不適切です。選択肢1は法定更新、選択肢2は使用継続による法定更新、選択肢3は立退料の申出が正当事由の判断で考慮されることを述べており、いずれも正しい記述です。押さえておきたいのは、正当事由は賃借人を保護するための要件であり、賃貸人側だけに課されるという点です。
根拠:借地借家法26条、28条