管理受託契約を民法上の委任契約と見た場合の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1受任者が報酬を得ることだけを目的とする委任は、「受任者の利益をも目的とする委任」にあたる。
- 2相手方に不利な時期に委任を解除しても、解除した者が損害賠償責任を負うことはない。
- 3委任の解除の効力は契約締結時にさかのぼり、受任者は既に受け取った報酬を全額返還しなければならない。
- 4受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除した委任者は、やむを得ない事由があったときを除き、受任者の損害を賠償しなければならない。
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正解:4
民法第651条第2項は、受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除した者は、やむを得ない事由がない限り損害を賠償すると定めています。したがって肢4が正しいです。報酬を得ることだけでは「受任者の利益をも目的とする」にあたらず、相手方に不利な時期の解除も損害賠償の対象になります。委任の解除は将来に向かってだけ効力を生じます。報酬目的だけでは受任者の利益目的とはされず、解除の効力は将来に向かってだけ生じます。
根拠:民法第651条、第652条(第620条準用)