管理業法第13条に基づき、賃貸住宅管理業者が管理受託契約の締結前に交付する重要事項説明書に記載すべき事項として、法令上定められていないものはどれか。
- 1報酬に含まれていない管理業務に関する費用で、通常必要とされるもの
- 2責任及び免責に関する事項
- 3入居者に対する管理業務の内容及び実施方法の周知に関する事項
- 4賃貸住宅管理業者の直近事業年度の財務状況
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正解:4
管理受託契約の重要事項は規則で定められています。報酬に含まれない通常必要な費用、責任及び免責、入居者への周知に関する事項は、いずれもその中に入っています。賃貸住宅管理業者の財務状況は、管理受託契約の重要事項に含まれていません。重要事項には、報酬の内訳まわり、責任分担、入居者への周知といった契約内容に直接関わる事項が並びます。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条、同法施行規則第31条