浄化槽の維持管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1浄化槽の清掃は、浄化槽法上、5年に1回行えば足りるとされている。
- 2新たに設置された浄化槽は、使用開始後の水質検査を受ける必要はなく、以後の定期検査のみを受ければよい。
- 3浄化槽管理者は、毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する定期検査を受けなければならない。
- 4単独処理浄化槽は、し尿と台所・浴室などの生活雑排水を併せて処理する浄化槽である。
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正解:3
浄化槽法第11条により、浄化槽管理者は毎年1回、指定検査機関の行う定期検査を受けなければなりません。清掃は原則として毎年1回(全ばっ気方式は6か月ごとに1回)必要です。新設の浄化槽は、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に設置後等の水質検査(第7条検査)を受ける必要があります。し尿と生活雑排水を併せて処理するのは合併処理浄化槽で、単独処理浄化槽はし尿のみを処理します。浄化槽は保守点検・清掃・法定検査(第7条検査と毎年の第11条検査)の三つをそろえて管理する、と覚えておきましょう。
根拠:浄化槽法第7条、第10条、第11条