建築物に使用されている石綿(アスベスト)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築物の解体工事や改修工事を行う際は、工事の規模にかかわらず、石綿含有建材の有無について事前調査を行う必要がある。
- 2令和5年(2023年)10月1日以降に着工する工事では、建築物の石綿含有建材の事前調査は、一定の資格を有する者に行わせなければならない。
- 3建築物の解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事などでは、事前調査の結果を都道府県等に報告しなければならない。
- 4建物内で石綿含有建材が発見された場合は、損傷や劣化がなく飛散のおそれがない状態であっても、直ちに除去することが法律上義務付けられている。
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正解:4
石綿含有建材は、損傷や劣化がなく飛散のおそれがなければ、発見された時点で直ちに除去する法的義務はなく、状態に応じて除去、封じ込め、囲い込みなどの対策を選び、維持管理を続けます。解体・改修工事では規模にかかわらず事前調査が必要で、2023年10月以降は有資格者による調査が義務化され、床面積80㎡以上の解体工事などでは調査結果の報告も義務です。石綿対策の核心は工事前の調査と報告、平時の状態把握であり、発見即除去が一律に義務付けられているわけではない、と覚えておきましょう。
根拠:大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則第3条