賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「管理業法」という。)に基づく管理受託契約の締結前の重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1委託者が宅地建物取引業者である場合でも、賃貸住宅管理業者は重要事項説明を省略することができない。
- 2重要事項説明は、管理受託契約を締結した後、遅滞なく行わなければならない。
- 3重要事項説明は業務管理者が自ら行う必要はなく、業務管理者の管理・監督の下で他の従業者が行うことができる。
- 4重要事項説明書は、委託者の承諾がなくても電磁的方法で提供することができる。
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正解:3
重要事項説明をする者に資格の要件はありません。業務管理者の管理・監督の下であれば、他の従業者が説明してもよいので、肢3が正しいです。宅地建物取引業者など、専門的知識と経験があるとして国土交通省令で定める者が委託者のときは、説明は不要です。説明は契約の締結前に行う必要があり、電磁的方法で提供するには委託者の承諾がいります。重要事項説明は契約締結前に行い、説明者は業務管理者に限られません。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条、同法施行規則第30条・第32条、解釈・運用の考え方