賃貸住宅の管理業務を委託する契約を民法上の委任(準委任)契約と見た場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1受任者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる。
- 2受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- 3委任者が後見開始の審判を受けたときは、委任契約は当然に終了する。
- 4委任契約は、受任者の利益をも目的とするものでない限り、当事者の一方から解除することはできない。
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正解:2
民法上、委任は特約がなければ無償です。報酬を請求するには特約が必要なので、肢2が正しいです。受任者が負うのは善管注意義務で、自己の財産に対するのと同一の注意ではありません。委任が終わるのは受任者が後見開始の審判を受けたときで、委任者の後見開始は終了事由になりません。委任は各当事者がいつでも解除できます。委任の報酬は特約が必要で、受任者の注意義務は善管注意義務です。
根拠:民法第643条、第644条、第648条第1項、第651条第1項、第653条