管理業法第18条に基づく帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1帳簿は主たる事務所にまとめて備え付ければよく、営業所や事務所ごとに備え付ける必要はない。
- 2帳簿は、委託者から求めがあった場合に限って作成すればよい。
- 3帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
- 4帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
正解と解説を見る
正解:4
賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約の締結年月日や報酬の額などを記載しなければなりません。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。委託者の求めがなくても作成義務があり、主たる事務所だけにまとめることもできません。帳簿は営業所等ごとに備え、閉鎖後5年間保存する、と覚えておきましょう。
根拠:管理業法第18条、同法施行規則第38条