賃貸住宅管理業者が管理受託契約について負う義務として、管理業法上定められていないものはどれか。
- 1受け取った家賃等を自己の固有財産と分けて管理する義務
- 2管理業務の実施状況などを定期的に委託者へ報告する義務
- 3管理受託契約の条件について、実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示をしない義務(誇大広告等の禁止)
- 4業務上知った秘密を、正当な理由なく漏らさない義務
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正解:3
管理業法の誇大広告等の禁止(第28条)は、特定転貸事業者などが特定賃貸借契約(マスターリース契約)の条件について広告する場合の規制で、管理受託契約には適用されません。分別管理(第16条)、委託者への定期報告(第20条)、秘密を守る義務(第21条)は、賃貸住宅管理業者が管理受託契約に関して負う義務です。誇大広告等の禁止や不当な勧誘等の禁止は、サブリースに関する規制であることを押さえておきましょう。
根拠:管理業法第16条、第20条、第21条、第28条