賃貸住宅の管理受託契約の民法上の性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1管理受託契約は、契約書面を作成しなければ民法上効力を生じない要式契約である。
- 2民法上の請負人は仕事を完成させる義務を負わず、善良な管理者の注意をもって事務を処理すれば足りる。
- 3管理受託契約は、賃料の収納や入居者対応のような事務の委託の部分は準委任の性質を持ち、清掃や修繕工事のような仕事の完成を目的とする部分は請負の性質を持つことがある。
- 4請負契約では、注文者は、仕事が完成した後であっても、請負人の損害を賠償すれば、いつでも契約を解除できる。
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正解:3
管理受託契約は、法律行為ではない事務の委託である準委任と、仕事の完成を目的とする請負の両方の性質を持つことがあり、業務ごとに性質を見分ける必要があります。委任も請負も諾成契約なので、書面がなくても民法上は成立します(管理業法の書面交付義務は別の問題です)。仕事の完成義務を負うのは請負人で、善管注意義務で足りるのは受任者です。注文者が損害を賠償して任意に解除できるのは、仕事が完成するまでの間に限られます。管理受託契約は「準委任+請負」の混合的な性質を持ちうる、と押さえておきましょう。
根拠:民法第632条、第641条、第643条、第644条、第656条