国土交通省の「賃貸住宅標準管理受託契約書」における緊急時の業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1災害や事故などで緊急に行う必要がある業務でも、管理業者は必ず事前に賃貸人の承認を受けなければならない。
- 2管理業者は、災害や事故などで緊急に行う必要があり、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がない業務は、承認なしで実施でき、実施後は速やかに書面で業務の内容と費用の額を賃貸人に通知する。
- 3緊急時の業務にかかった費用は、事故の原因を問わず、すべて管理業者の負担となる。
- 4緊急時の業務を賃貸人の承認なしで実施した場合、その後に賃貸人へ通知する必要はない。
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正解:2
標準管理受託契約書では、災害や事故などで緊急に行う必要があり、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がない業務は、管理業者が承認を受けずに実施できます。その場合、管理業者は速やかに書面で業務の内容と費用の額を賃貸人に通知します。費用は原則として賃貸人の負担で、管理業者の責めに帰すべき事故などの場合だけが例外です。緊急時の業務は事前承認なしで実施し、事後に書面で通知する、と覚えておきましょう。
根拠:賃貸住宅標準管理受託契約書(緊急時の業務)