国土交通省の「賃貸住宅標準管理受託契約書」における住戸への立入りに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1管理業者は、管理業務のために必要があれば、あらかじめ入居者に通知してその承諾を得たうえで住戸に立ち入ることができ、防災など緊急を要するときはこの限りでない。
- 2管理業者は、委託者である賃貸人の承諾があれば、入居者への通知や承諾がなくても住戸に立ち入ることができる。
- 3防災など緊急を要するときでも、管理業者は入居者の承諾を得なければ住戸に立ち入ることができない。
- 4管理業者は、管理業務の必要性を問わず、定期的に住戸に立ち入ることができる。
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正解:1
標準管理受託契約書では、管理業者は管理業務のために必要があるときに限って住戸に立ち入ることができ、その際はあらかじめ入居者に通知して承諾を得るものとされています。ただし、防災など緊急を要するときはこの限りではありません。住戸は入居者が使用しているので、賃貸人の承諾だけでは足りません。住戸への立入りは、必要性と入居者の承諾が原則で、緊急時が例外です。
根拠:賃貸住宅標準管理受託契約書(住戸への立入調査)