管理受託契約を民法上の委任契約と見た場合の、委任の終了に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1委任者である賃貸人が破産手続開始の決定を受けても、委任は終了しない。
- 2受任者が後見開始の審判を受けたときは委任は終了するが、委任者が後見開始の審判を受けても委任は終了しない。
- 3委任の終了事由は、相手方に通知しなくても、また相手方が知らなくても、相手方に対抗できる。
- 4委任が終了した後は、急迫の事情があっても、受任者は委任者のために必要な処分をすることができない。
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正解:2
民法上、委任は委任者または受任者の死亡や破産手続開始の決定、受任者の後見開始の審判によって終わりますが、委任者の後見開始は終了事由になっていません。破産は委任者・受任者どちらの場合も終了事由です。終了事由は相手方に通知するか相手方が知っていなければ対抗できず、急迫の事情があれば受任者は終了後も必要な処分をしなければなりません。後見開始で委任が終わるのは受任者側だけ、と覚えておきましょう。
根拠:民法第653条、第654条、第655条