管理業法第16条に基づく財産の分別管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1家賃等を受け入れる口座が自己の固有財産の口座と同じでも、帳簿上で区別していれば分別管理の義務を果たしたことになる。
- 2家賃等を管理する口座は、委託者ごとに別々に開設しなければならない。
- 3分別管理の対象は家賃に限られ、敷金や共益費は含まれない。
- 4家賃等を管理する口座は固有財産の口座と分けたうえで、管理受託契約ごとに金銭の出入りを帳簿等ですぐに判別できる状態で管理する必要がある。
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正解:4
賃貸住宅管理業者は、受け取った家賃・敷金・共益費などを、自己の固有財産の口座とは別の口座で管理し、さらに管理受託契約ごとに帳簿等で区別しなければなりません。固有財産と同じ口座では、帳簿で区別していても義務を果たしたことになりません。一方で、委託者ごとに口座を分けることまでは求められていません。口座は固有財産と分け、契約ごとの区分は帳簿で行う、と覚えておきましょう。
根拠:管理業法第16条、同法施行規則第36条