管理業法第21条に定める賃貸住宅管理業者等の秘密を守る義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1賃貸住宅管理業者の従業者は、従業者でなくなった後も、正当な理由がなければ業務上知った秘密を漏らしてはならない。
- 2秘密を守る義務を負うのは賃貸住宅管理業者と業務管理者に限られ、その他の従業者は負わない。
- 3賃貸住宅管理業者は、廃業して賃貸住宅管理業者でなくなれば、在任中に知った秘密を守る義務を負わない。
- 4秘密を守る義務の対象は委託者に関する情報に限られ、入居者に関する情報は含まれない。
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正解:1
賃貸住宅管理業者とその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上知った秘密を漏らしてはならず、この義務は管理業者でなくなった後や従業者でなくなった後も続きます。業務管理者に限られるわけではなく、入居者の情報も「業務上知り得た秘密」に含まれます。秘密を守る義務は退職後や廃業後も続く、と覚えておきましょう。
根拠:管理業法第21条