管理業法第13条に基づく管理受託契約締結前の重要事項説明について、説明が不要となる相手方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1委託者が法人であれば、業種を問わず重要事項説明は不要である。
- 2委託者が過去に同じ管理業者と管理受託契約を結んだことがある個人であれば、重要事項説明は不要である。
- 3委託者が書面で説明不要との意思を示せば、重要事項説明を省略できる。
- 4委託者が宅地建物取引業者である場合は、重要事項説明は不要である。
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正解:4
委託者が賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者など、管理業務に関する専門的な知識や経験があると法令で定められた者である場合は、重要事項説明は不要です。法人であることや過去の契約経験は除外の理由にならず、委託者の意思表示によって説明を省くこともできません。説明が不要となる相手方は、法令で列挙された専門家に限られます。
根拠:管理業法第13条第1項、同法施行規則第30条