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賃貸不動産経営管理士「賃貸住宅の賃貸借に関する事項」練習問題 第19問

難易度:応用

建物賃借人の権利と賃貸借の終了に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 1賃借人は、賃借権の対抗要件を備えていなくても、建物を不法に占有する第三者に対し、賃借権に基づいて返還を請求できる。
  2. 2賃借建物の全部が滅失して使用・収益ができなくなった場合でも、賃借人が解除の意思表示をしない限り、賃貸借は終了しない。
  3. 3賃借権の対抗要件を備えた賃借人は、第三者が建物を占有しているときはその第三者に返還を請求でき、第三者が占有を妨害しているときは妨害の停止を請求できる。
  4. 4賃貸人の承諾を得て適法に転貸した場合、転借人は賃貸人に対して直接、建物の修繕を請求できる。
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正解:3

不動産賃借権の対抗要件を備えた賃借人は、占有を妨害する第三者には妨害停止を、占有する第三者には返還を請求できます(民法605条の4)。この請求には対抗要件を備えていることが必要なので、選択肢1は誤りです。賃借物の全部が使用・収益できなくなれば、賃貸借は解除しなくても当然に終了します(616条の2)。適法な転貸では、転借人が賃貸人に対して直接義務を負うだけで、修繕請求などの権利を直接取得するわけではありません(613条1項)。押さえどころは「対抗要件を備えた賃借人は、賃借権に基づいて妨害停止・返還を請求できる」という点です。

根拠:民法605条の4、616条の2、613条1項

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