賃貸住宅の賃料の支払に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も不適切なものはどれか。
- 1賃料債権は、賃貸人が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 2賃借人が数か月分の賃料を滞納していて、一部を支払う際にどの月の分に充てるか指定しなかった場合、賃貸人は受領の時に充当先を指定できる。ただし、賃借人が直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
- 3賃借人が賃料の弁済を提供したのに賃貸人が受領を拒んだ場合、賃借人は賃料を供託すれば、その賃料債務を免れる。
- 4賃貸借契約に支払場所の定めがない場合、賃料は賃借人の住所で支払うのが原則である。
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正解:4
特定物の引渡し以外の弁済は、別段の意思表示がなければ債権者の現在の住所でしなければなりません(民法484条1項)。賃料は賃貸人の住所で支払うのが原則なので、選択肢4が不適切です。選択肢1は166条1項1号、選択肢2は488条2項、選択肢3は494条1項1号のとおりで、いずれも適切です。押さえどころは「賃料は持参債務で、支払場所は原則として賃貸人(債権者)の住所」という点です。
根拠:民法484条1項、166条1項、488条2項、494条1項