管理業法に基づく業務管理者と管理受託契約の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1賃貸住宅管理業者は、業務管理者を事業者全体で1人選任すれば足り、営業所又は事務所ごとに選任する必要はない。
- 2賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所の業務管理者として選任した者がいなくなったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間、その営業所又は事務所で管理受託契約を締結してはならない。
- 3業務管理者は、業務に支障がなければ、同時に複数の営業所又は事務所の業務管理者を兼ねることができる。
- 4管理受託契約の締結前の重要事項説明は、業務管理者が自ら行わなければならない。
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正解:2
業務管理者が欠けた営業所又は事務所では、新たに選任するまでの間、管理受託契約を締結することが禁止されています。業務管理者は営業所又は事務所ごとに1人以上選任しなければならず、他の営業所又は事務所の業務管理者を兼ねることもできません。重要事項説明は業務管理者の管理・監督の下で行われるものですが、説明者自身に業務管理者であることは求められていません。業務管理者は営業所ごとに1人以上、兼任は禁止、欠けたら契約締結は禁止、の3点を押さえておきましょう。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条第1項〜第3項、同法施行規則第13条