国土交通省の「賃貸住宅標準管理受託契約書」で、管理業者が委託者(貸主)を代理して行う業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1家賃や共益費の徴収は、委託者の財産を直接扱う業務なので、管理業者が委託者を代理して行う業務に含まれていない。
- 2入居者から委託者への通知の受領は、その都度委託者の承諾を得なければ、管理業者が代理して行うことはできない。
- 3敷金その他の一時金の徴収を代理して行う場合、管理業者は、事前に委託者と協議してその承諾を得なければならない。
- 4管理業者は、入居者との原状回復についての協議を委託者を代理して行う場合、その内容について事前に委託者と協議し、承諾を求めなければならない。
正解と解説を見る
正解:4
標準管理受託契約書では、管理業者が代理する業務のうち、賃貸借契約の更新、修繕の費用負担についての入居者との協議、原状回復についての入居者との協議の3つについて、事前に委託者と協議し承諾を求めることとされています。敷金・家賃・共益費などの徴収、未収金の督促、入居者から委託者への通知の受領も代理の対象ですが、これらは事前承諾を要する業務には当たりません。家賃などの徴収を代理の対象外とする選択肢と、徴収業務に事前承諾を求める選択肢は、どちらも誤りです。委託者の利害に大きく関わる「更新・修繕費用負担・原状回復」の3つだけが事前承諾の対象、と覚えておきましょう。
根拠:国土交通省「賃貸住宅標準管理受託契約書」(代理権の授与に関する条項)