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賃貸不動産経営管理士「賃貸住宅の管理の実務に関する事項」練習問題 第19問

難易度:標準

個人が保証人となる建物賃貸借の連帯保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1個人が連帯保証人となる建物賃貸借の保証契約は、書面で締結すれば、極度額を定めなくても有効である。
  2. 2賃借人が死亡しても根保証の元本は確定せず、連帯保証人は、その後に生じる相続人の賃料債務についても保証責任を負う。
  3. 3法人が保証人となる場合でも、極度額を定めなければ、その法人との保証契約自体が無効となる。
  4. 4賃借人の委託を受けて保証人となった者から請求があったときは、賃貸人は、賃料等の不履行の有無や残額などの情報を遅滞なく提供しなければならない。
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正解:4

民法第458条の2により、主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は不履行の有無や残額などを遅滞なく情報提供しなければなりません。したがって4が正しいです。個人根保証は極度額を定めなければ無効なので、1は誤りです。主たる債務者(賃借人)が死亡すると元本は確定するため、2も誤りです。極度額の定めが必要とされるのは個人根保証であり、法人の保証契約自体は極度額がなくても無効にならないため、3も誤りです。個人の連帯保証では「極度額の定めが必須」「賃借人の死亡で元本が確定」の2点を押さえておきましょう。

根拠:民法 第458条の2、第465条の2、第465条の4

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