定期建物賃貸借ではない普通建物賃貸借の終了と更新に関する次の記述のうち、借地借家法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、契約に特約はないものとする。
- 1期間2年の建物賃貸借で、賃貸人が期間満了の3か月前に更新しない旨を通知した場合、更新拒絶の効力は生じず、契約は従前と同一の条件で、期間も2年として更新されたものとみなされる。
- 2期間を10か月と定めた建物賃貸借は、当事者が合意している以上、期間10か月の賃貸借として有効であり、期間満了により当然に終了する。
- 3期間の定めのない建物賃貸借で、賃借人から解約の申入れをした場合、申入れの日から3か月を経過することによって賃貸借は終了する。
- 4賃貸人が更新拒絶や解約申入れをする際に、相当額の立退料の支払いを申し出れば、それだけで正当事由があるものと認められる。
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正解:3
期間の定めのない建物賃貸借では、賃借人からの解約申入れは民法617条により申入れから3か月で終了します(賃貸人からの申入れは借地借家法27条により6か月で、正当事由も必要です)。選択肢1は、更新拒絶通知が期間満了の1年前から6か月前までにされていないため更新されますが、更新後の契約は期間の定めがないものとなるので誤りです。選択肢2は、1年未満の期間を定めた建物賃貸借は期間の定めがないものとみなされるので誤りです。選択肢4は、立退料は正当事由を補完する要素にすぎず、使用を必要とする事情などとあわせて判断されるので誤りです。賃借人からの解約申入れは3か月、賃貸人からは6か月で正当事由も必要、と覚えておきましょう。
根拠:借地借家法26条1項、27条1項、28条、29条1項、民法617条1項2号