賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「管理業法」という。)における「管理業務」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1賃貸人から委託を受けて、入居者から家賃を集金し賃貸人に送金する業務だけを行う場合でも、管理業務に該当する。
- 2賃貸人から委託を受けて、共用部分の定期清掃だけを行う場合でも、管理業務に該当する。
- 3賃貸人から委託を受けて、住宅の点検・清掃などの維持と必要な修繕を一貫して行い、あわせて家賃の受領も行う場合は、管理業務に該当する。
- 4賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情を受け付けるだけの業務も、維持保全を伴うかどうかにかかわらず管理業務に該当する。
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正解:3
管理業法上の管理業務とは、委託を受けて行う賃貸住宅の維持保全(点検・清掃その他の維持と必要な修繕の両方を行うこと)と、それとあわせて行う家賃・敷金・共益費などの金銭管理をいいます。家賃の集金だけ、定期清掃だけを行う業務、維持保全を伴わない苦情受付だけの業務は管理業務に当たりません。金銭管理は維持保全とセットのときに限って管理業務になる、と覚えておきましょう。
根拠:管理業法第2条第2項