賃料を滞納している入居者への対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1賃貸借契約書に「賃料を2か月以上滞納したときは貸主が鍵を交換できる」旨の定めがあれば、管理業者は借主の不在中に鍵を交換して立入りを制限することができる。
- 2簡易裁判所の支払督促に対して債務者が適法に督促異議を申し立てても、通常の訴訟手続には移行せず、督促手続が継続する。
- 3建物明渡しを命じる判決が確定すれば、貸主は強制執行の手続によらず、自ら室内の残置物を搬出して処分することができる。
- 4少額訴訟は、訴額60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる手続であり、建物の明渡しを求めることには利用できない。
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正解:4
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払請求に限って利用できる手続です。建物明渡し請求には使えないため、4が正しいです。契約書に定めがあっても、鍵の交換などによる追い出しは自力救済にあたり、違法と評価されるおそれが高いため、1は不適切です。適法な督促異議があれば通常訴訟に移行するため、2は誤りです。判決が確定しても、明渡しや残置物の撤去は執行官による強制執行で行う必要があるため、3も誤りです。滞納への対応は法的手続によるのが原則で、自力救済は禁止されていることを押さえておきましょう。
根拠:民事訴訟法 第368条、第395条、民事執行法