建物賃料の増減額請求に関する次の記述のうち、借地借家法等の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1普通建物賃貸借において「一定期間賃料を減額しない」旨の特約を定めた場合、借主はその期間中、賃料の減額を請求することができない。
- 2賃料の増減額について当事者間の協議が調わないときは、調停を経ることなく、直ちに訴えを提起しなければならない。
- 3貸主から賃料増額の請求を受けたが協議が調わない場合、借主は増額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める額を支払えば足りるが、確定した額に不足があるときは、不足額に年1割の利息を付して支払わなければならない。
- 4定期建物賃貸借において賃料改定に関する特約を定めた場合でも、借地借家法第32条の賃料増減額請求権は排除されない。
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正解:3
借地借家法第32条第2項のとおり、増額請求を受けた借主は、裁判確定までは相当と認める額を支払えば足ります。ただし、確定額に不足があれば年1割の利息を付けて支払う必要があり、3が正しいです。普通建物賃貸借では不増額特約は有効ですが、不減額特約は借主に不利なため無効であり、1は誤りです。賃料増減額の紛争は原則として調停を先に経る必要があるため(調停前置)、2も誤りです。定期建物賃貸借では賃料改定特約があれば第32条の適用が排除されるため、4も誤りです。「不増額特約は有効・不減額特約は無効」と調停前置の2点を押さえておきましょう。
根拠:借地借家法 第32条、第38条、民事調停法 第24条の2