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賃貸不動産経営管理士「賃貸住宅の管理の実務に関する事項」練習問題 第14問

難易度:標準

建物賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借権を適法に第三者に譲り渡したときは、賃貸人は、受け取った敷金から賃借人の債務額を控除した残額を返還しなければならない。
  2. 2賃貸借が終了した場合、賃借人の建物明渡しと賃貸人の敷金返還は同時履行の関係に立つ。
  3. 3賃借人は、未払賃料があるときは、その賃料に敷金を充当するよう賃貸人に請求することができる。
  4. 4賃貸中の建物が譲渡されて賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合でも、敷金返還債務は旧所有者に残り、譲受人には承継されない。
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正解:1

民法第622条の2第1項は、敷金の返還時期を「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」と「賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき」と定めています。したがって1が正しいです。明渡しが先で、敷金返還は後になるため、2は誤りです。賃貸人は敷金を債務の弁済に充てることができますが、賃借人の側から充当を請求することはできないため、3も誤りです。賃貸人たる地位が移転すると敷金返還債務も譲受人に承継されるため、4も誤りです。敷金は「明渡しが先」で、充当は「賃貸人からのみ」と覚えておきましょう。

根拠:民法 第605条の2第4項、第622条の2

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