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賃貸不動産経営管理士「賃貸住宅の管理の実務に関する事項」練習問題 第13問

難易度:基礎

入居中の賃貸住宅の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になった場合でも、賃貸人は修繕義務を負う。
  2. 2賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする場合、賃借人は、自らの使用に支障が生じることを理由にこれを拒むことができる。
  3. 3賃借人の責めに帰することができない事由により賃借物の一部が使用できなくなった場合、賃料は、賃借人が減額を請求したときに限り減額される。
  4. 4賃借人が修繕の必要があることを賃貸人に通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は自ら修繕をすることができる。
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正解:4

民法第607条の2により、賃借人が修繕の必要を通知した(または賃貸人がそれを知った)のに賃貸人が相当期間内に修繕しないときや、急迫の事情があるときは、賃借人が自ら修繕できます。したがって4が正しいです。賃借人の責めに帰すべき事由による修繕については賃貸人は義務を負わないため、1は誤りです。賃貸人が保存に必要な行為をするのを賃借人は拒めないため、2も誤りです。一部が使用できなくなった場合、賃料は請求を待たずに当然に減額されるため、3も誤りです。一部滅失による賃料減額は「当然減額」であることを押さえておきましょう。

根拠:民法 第606条、第607条の2、第611条

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