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賃貸不動産経営管理士「賃貸住宅の管理の実務に関する事項」練習問題 第7問

難易度:応用

2026年4月1日に施行された改正区分所有法による、区分所有建物の専有部分の賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1建替え決議等がされた場合、一定の者は、専有部分の賃借人に補償金を支払うことで、賃貸借の終了を請求できる制度が設けられた。
  2. 2建替え決議がされた時点で、専有部分の賃借人は当然に賃借権を失う。
  3. 3建替え決議等の後に賃貸借の終了を請求する場合でも、賃貸借を終了させるには賃借人の承諾が必要である。
  4. 4管理組合が通常の大規模修繕工事を決議した場合にも、補償金を支払わずに専有部分の賃貸借の終了を請求できるようになった。
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正解:1

改正区分所有法では、建替え等の決議がされた後、補償金を支払うことで専有部分の賃貸借の終了を請求できる制度が設けられました。決議によって賃借権が当然に消えるわけではなく、終了請求の手続が必要です。賃借人の承諾を要件とする仕組みではありません。通常の大規模修繕の決議は対象外で、補償金なしに終了させることもできません。建替え等の決議の後で、補償金を支払って終了を請求する、という点が覚えどころです。

根拠:建物の区分所有等に関する法律(令和7年改正、2026年4月1日施行)

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