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賃貸不動産経営管理士「賃貸住宅の管理の実務に関する事項」練習問題 第6問

難易度:標準

2024年7月1日から適用されている、長期の空家等の貸借の媒介に関する宅地建物取引業者の報酬の特例について、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 1この特例により、借主から借賃の1か月分の2.2倍に相当する額まで報酬を受けることができる。
  2. 2この特例は空家等の売買の媒介にのみ適用され、貸借の媒介には適用されない。
  3. 3この特例の要件を満たす物件であれば、貸主への説明や合意がなくても、当然に上限額まで報酬を受けることができる。
  4. 4この特例により報酬を受けるには、媒介契約の締結の際に、あらかじめ貸主である依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある。
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正解:4

この特例は、長期の空家等の貸借の媒介について、事前に説明して合意を得ることを条件に、貸主から借賃1か月分の2.2倍まで報酬を受けられるとするものです。特例の対象は貸主から受ける報酬であり、借主から受ける報酬ではありません。貸借の媒介にも適用されるので、売買だけに限るという記述は誤りです。合意がなければ特例は使えません。貸主からの報酬で、事前の説明と合意が必要、という2点を押さえておきましょう。

根拠:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(国土交通省告示・令和6年改正)

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