賃貸住宅管理業法における特定賃貸借契約(マスターリース契約)の勧誘や締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1特定転貸事業者から委託を受けて勧誘を行う者(勧誘者)も、誇大広告等の禁止や不当な勧誘等の禁止の規制を受ける。
- 2特定賃貸借契約の相手方が宅地建物取引業者である場合も、特定賃貸借契約重要事項説明を省略することはできない。
- 3特定賃貸借契約重要事項説明の書面は、相手方の承諾があっても電磁的方法で提供することはできない。
- 4特定賃貸借契約重要事項説明から契約の締結までに、法令上1週間以上の期間をおかなければならない。
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正解:1
誇大広告等の禁止(法28条)と不当な勧誘等の禁止(法29条)は、特定転貸事業者だけでなく勧誘者にも適用されます。相手方が宅地建物取引業者などの専門家である場合は、重要事項説明を省略できます。書面は、相手方の承諾があれば電磁的方法で提供できます。説明から契約締結までの期間は「1週間程度おくことが望ましい」とされているだけで、法令上の義務ではありません。勧誘者も規制の対象になる、という点を覚えておきましょう。
根拠:賃貸住宅管理業法28条、29条、30条、同法施行規則