指定介護老人福祉施設の協力医療機関等について、正しいものはどれか。
- 1協力医療機関を定めるかどうかは施設の任意である。
- 2施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認し、当該協力医療機関の名称等を指定権者に届け出なければならない。
- 3協力医療機関は、施設と同一法人が開設する医療機関でなければならない。
- 4入所者が協力医療機関に入院した場合、退院が可能となっても当該施設に再入所させることはできない。
- 5施設は、協力歯科医療機関を必ず定めなければならない。
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正解:2
令和6年度改定により、施設は協力医療機関との間で、1年に1回以上、入所者の急変時等の対応を確認し、協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることとされました。協力医療機関を定めることは義務で、同一法人である必要はありません。協力医療機関に入院した入所者が退院可能になった場合は、速やかに再入所できるよう努めることとされています。協力歯科医療機関を定めることは努力義務です。覚えておく点は、協力医療機関とは「年1回以上の対応確認と届出」が必要だということです。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条